確実に信頼できる石材店(墓石販売店)は存在するはずもないのですが、だけど、なるべく確実に信頼できる石材店の条件を提示することができます。
それがどのような資格や免許を取得しているのかということです。
今までも何度か、信頼できる石材店の条件については話をしてきましたが、資格や免許は嘘をつきません。
そして、どのような資格や免許を取得しているかでその石材店(墓石販売店)を客観的に判断できるのです。
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目次
間違いのない石材店(墓石販売業者)を選ぶ基準
日頃お墓を建てている石材店及び墓石販売業者が仕事をする上で、様々な資格や免許が必要になります。
例えば、石を吊ったり動かしたりするユニック車は、移動式クレーンの免許が必要ですし、玉掛の資格がないと吊り荷を掛けることができません。
これらは基本的なものであって、もし事故が起きた時に大変なことになるので、大抵の石材店(墓石販売業者)の職人は持っていると思いますが、ない場合も見受けられます。
500万円以上のお墓の工事には建設業許可が必要
ここが最大のポイントになってくるのが国交省や都道県が発行する建設業許可です。
税込みで500万円を超える工事の場合には、公共・民間に関わらず取得することが建設業法で定められています。
これは石工事やお墓の工事でも例外ではありません。
無許可で500万円を超える工事をした場合には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。
だけど多くの石材店では建設業許可は取得していません。
500万円未満の工事しかしないのならばそれでいいのですが、大きな面積のお墓だと500万円を超えてしまうことがあります。
また、庵治石のような高級な石を使うことで、超えてしまうこともあります。
最近多くなってきた永代供養墓なども軽く500万円を超えるケースがあります。
建設業許可を取得するのは大変
建設業許可を取るのには諸条件があり、けっこう大変です。
それだけに安心できる会社であることの証明にもなります。
例えば、土木施工管理技士などの専任技術者を設けるなど、国家資格者が必要になります。
その他にも金額の大きな工事ができるようになる変わりに様々な条件があります。
それだけに大きなお墓の工事でも安心して任せられるのです。
[ad#co-2]石材店が取得できる特別教育・技能講習・免許・資格
それでは、石材店(墓石販売業者)が必要になるケースがあるであろう資格や免許について羅列してあげていきます。
建設業許可を取得しているような石材店だと、自ずと以下の特別教育・技能講習・免許・資格を取得している割合が高くなります。
私がざっくりと判断をしているので、石材店(墓石販売業者)の仕事内容によっては必要でないものもあると思いますが、一つの目安としてお役立てください。
建設業関連業では、特別教育・技能講習・免許にわけられます。
クレーンの運転業務
つり上げ荷重5t以上の移動式クレーン:免許
つり上げ荷重1t以上5t未満の移動式クレーン:技能講習
つり上げ荷重1t未満の移動式クレーン:特別教育
このような形で、特別教育<技能講習<免許の順で上下関係があります。
特別教育
それでは石材店(墓石販売業者)に必要だと思われる特別教育をあげていきます。
- フォークリフト
- 小型車両系(解体)
- 小型車両系(整地)
- 小型車両系(基礎工事)
- 車両系(基礎工事)
- 車両系(コンクリート打設)
- クレーン
- 移動式クレーン
- 玉掛け
- ジャッキ式つり上げ
- 研削といし
- 粉じん
ざっくりとこんな感じでしょうか。
多いと思われる方もいらっしゃると思いますが、例えばこれが公共事業や大手ゼネコンの下請けとして入るとなると取得していることが前提となります。
技能講習
それでは石材店(墓石販売業者)に必要と思われる技能講習を羅列していきます。
- コンクリート破砕器
- 地山の掘削
- 地山の掘削および土止め
- 型枠支保工
- コンクリート解体
- フォークリフト
- 小型移動式クレーン
- 車両系(解体用)
- 車両系(基礎工事)
- 車両系(整地)
- 玉掛け
ちょっと多めに見ていて、型枠支保工まではいらないかもしれませんが、だけどある程度複雑な型枠をする場合には技能講習を受けておいた方がベストです。
免許
資格ともなると難しいものも多いので、あったらいいというレベルのものもあります。
一応、石材店(墓石販売業者)が取得しておいた方が良いであろう免許を羅列していきます。
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士
- 移動式クレーン運転士
- 1級石工・石材・石積み
- 2級石工・石材・石積み
もっと例を挙げるとキリがないのですが、直接関わりそのなのはこの辺りになります。
資格
その他にも石材店(墓石販売業者)が持っていた方が良い資格があります。
- お墓ディレクター1級・2級
- 建築石材アドバイザー
- 職業訓練指導員(石材科)
- 建設業の許可(石工事)
- 廃棄物収集運搬業許可
ちなみに私は、1級土木施工管理技士として活動する中で、様々な特別教育・技能講習・免許・資格を取得しています。
こう見えても大型のバックホウに乗ったり、マンションなどの解体もできるんですよ。
[ad#co-3]500万円以上の墓石工事には建築許可証が必要な件 まとめ
以上、石材店(墓石販売業者)に必要な資格や免許について話をしてきました。
特に建設業許可がキーポイントになり、取得していないと500万円以上の石工事やお墓の工事をすることができません。
なかなか500万円を超えるお墓を建てることは少なくなってきましたが、もし超える場合には、建設業許可を取得している石材店でないと法律違反になるので注意しましょう。
実際には、グレーな感じで建ててしまうことも多いようですが…
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