墓じまいを考えているけれど、ご先祖様に申し訳ない。代々守ってきたお墓を、自分の代で閉じてしまって本当にいいのだろうか。
お墓のことで、そう悩まれている方はたくさんいらっしゃいます。
私は元石屋で、1級お墓ディレクターです。ご先祖様を大切にしてきたからこそ、お墓をしまうことに心を痛める気持ちはよくわかります。
ただ、墓じまいは、ご先祖様とのご縁を断つことではありません。お墓を守れなくなる前に、ご先祖様の行き先をきちんと整え、永代供養などで供養していただけるようにする。責任あるお墓のお引っ越しです。
この記事は、そうした皆さんの供養のお気持ちに、できるだけお応えしたいと思って書きました。墓じまいの手順や費用、法律上の手続きに加えて、私が何よりもお伝えしたい「ご先祖様への気持ち」についてお話しします。
- 墓じまいは、お墓を撤去して遺骨を新しい場所へ移すこと。改葬には市町村長の許可が必要で、親族への相談、新しい納骨先の確保、墓石の撤去などを順番に進めます。
- 費用は墓石の撤去、供養、遺骨の取り出し、新しい納骨先によって大きく変わります。補助金が使える自治体もあるため、契約前に確認しましょう。
- ご先祖様に申し訳ないと、心を病む必要はありません。ただし、子供への負担を理由に、急いで墓じまいを決める必要もありません。家族の気持ちを大切にして判断しましょう。

墓じまいとは?お墓をなくすことではなく、引っ越しでもある
墓じまいとは、今あるお墓から遺骨を取り出し、墓石や基礎を撤去して、墓所を更地に戻し、管理者へ使用権を返すことです。
取り出した遺骨は、別の墓地や納骨堂などに移すことが一般的です。
このように、すでに納められている遺骨を別の墓地などへ移すことを、法律では「改葬」といいます。
墓じまいは日常的な呼び方であり、改葬は法律上の用語です。厳密には同じ意味ではありませんが、実際には両方をまとめて「墓じまい」と呼ぶことが多くなっています。
墓じまいをしても、ご先祖様のお墓はなくならない
新しい納骨先として、永代供養墓や合祀墓を選ぶ方もいます。
名前のとおり、どちらもお墓です。
永代供養墓では、家族に代わってお寺などの管理者が供養を続けてくれます。合祀墓でも、ご先祖様はほかの方々とともに祀られ、供養を受けられます。
ただし、供養の方法や期間、個別にお参りできる場所などは施設によって異なります。
私は、墓じまいを「お墓の引っ越し」と考えています。
今のお墓を管理できなくなっても、別の場所で大切に供養していただける。それは、ご先祖様を粗末に扱うこととは正反対です。
墓じまいが増えている理由と改葬件数
改葬の件数は、平成26年度の約8万4千件から、令和6年度には約17万6千件に増えました。10年で倍になっています(総務省の資料、厚生労働省「衛生行政報告例」より)。
全国で、年間17万件を超えるお墓のお引っ越しが行われているのです。
ただし、これは改葬の件数であって、すべてが墓石を撤去する墓じまいだったという意味ではありません。
出典:厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律に係る行政の仕組み」
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001321227.pdf
なぜ墓じまいを考える人が増えているのか
背景には、家族や暮らしの変化があります。
- 子供がいない、またはお墓を継ぐ人がいない
- 子供が遠方に住み、お墓参りが難しい
- 高齢になって草取りや掃除が負担になった
- 複数の家のお墓を管理している
- 将来、お墓が無縁にならないか心配
- 子供に管理費や墓石の撤去費用を負担させたくない
どれも切実な事情です。
けれども、墓じまいという選択肢を知ったからといって、必ず実行しなければならないわけではありません。
「子供に迷惑をかけたくない」という言葉
終活の話になると、必ずと言っていいほど登場するのが「子供に迷惑をかけたくない」という言葉です。
私は、これを墓じまいを促す終活ビジネスのキラーワードだと考えています。
もうひとつ、「お墓は維持費がかかる」という言葉もあります。
もちろん、実際に管理の負担が大きくなっている家庭はあります。しかし、不安を大きくすることで、新しい商品やサービスを売りやすくなるという面も見逃せません。
墓じまいをすれば、墓石を撤去する費用が発生し、新しい納骨先でも費用がかかります。
終活ビジネスにとっては、墓じまいそのものが商売になります。
だからこそ、必要な人には役立つサービスであっても、不安をあおる言葉だけで決めてほしくないのです。
墓じまいの流れと手続き|何から始めればいい?
墓じまいは、石材店に電話をして墓石を撤去してもらえば終わり、というものではありません。
親族との話し合い、今のお墓の管理者との相談、新しい納骨先の契約、市町村での改葬許可手続きが必要です。
進める順番を間違えると、親族との対立や、遺骨を移せないといった問題につながります。
手順① 親族に相談して合意を得る
最初にすることは、お墓に関係する家族や親族との話し合いです。
お墓の使用名義人だけで決められると思っていても、ほかの親族にとっては大切なご先祖様のお墓です。
今後誰が管理するのか、残す方法はないのか、墓じまいをするならどこに遺骨を移すのか。
まずは理由を伝え、意見を聞きましょう。
特に、親が「子供に迷惑をかけたくない」と考えている場合は、子供本人の気持ちを聞くことが大切です。
親の思いと子供の思いが、必ずしも同じとは限りません。
あわせて読みたい:【墓じまい】「お墓で子供に迷惑をかけたくない!」が親世代の心に突き刺さるキラーワードな理由
手順② 今のお墓の管理者に相談する
親族と方向性が決まったら、墓地の管理者に相談します。
寺院墓地ならお寺、公営霊園なら自治体などの管理窓口です。
確認するのは、主に次の内容です。
- 墓所の返還条件
- 墓石撤去工事の決まり
- 指定石材店の有無
- 埋蔵証明書などの発行方法
- 閉眼供養の予定
- 返還に必要な書類
寺院墓地の場合は、いきなり「離檀したい」と伝えるよりも、お墓を守れなくなった事情を丁寧に説明することが大切です。
今までお世話になったお寺との関係を、最後まで大切にしたいものです。
手順③ 新しい納骨先を決める
墓じまいをする前に、遺骨の新しい行き先を決めます。
一般墓、樹木葬、永代供養墓、納骨堂、合祀墓などから、家族の希望に合うものを選びましょう。
ここで確かめたいのは費用だけではありません。
- 今後もお墓参りに行ける場所か
- 家族が個別に手を合わせられるか
- 遺骨は個別に安置されるのか、合祀されるのか
- 個別安置から合祀へ移る条件
- 年間管理費や追加費用の有無
- お寺による供養の内容
- 将来、再び遺骨を移すことができるか
特に合祀墓は、ほかの方の遺骨と一緒になるため、後から自分の家族の遺骨だけを取り出すことが難しくなります。
契約前に家族全員で確認したいところです。
あわせて読みたい:今すぐ実践できる公営霊園の探し方【初心者向け完全版】
「墓じまいの手順と費用を徹底解説!トラブル回避のコツも【完全ガイド】」
手順④ 市町村へ改葬許可を申請する
今のお墓から遺骨を取り出し、別の墓地などに移すには、改葬許可が必要です。
申請先は、現在遺骨が納められている墓地の所在地を管轄する市町村です。新しい納骨先の自治体ではありません。
基本となる書類は、次のとおりです。
| 書類 | どこで用意するか | 内容 |
| 改葬許可申請書 | 現在の墓地がある市町村 | 申請者や故人、改葬先などを記入 |
| 埋蔵・収蔵証明書 | 現在の墓地の管理者 | 遺骨がその墓地などに納められていることを証明 |
| 受入証明書 | 新しい納骨先の管理者 | 新しい納骨先が遺骨を受け入れることを証明 |
| 使用者の承諾書 | 現在の墓地の使用者 | 使用者以外が改葬を申請する場合に必要 |
自治体によって書類の名称や様式、添付書類は異なります。受入証明書の代わりに使用許可証などで確認する場合もあるため、申請先の案内に従ってください。
遺骨が複数ある場合は、誰の遺骨なのかも整理しておきましょう。故人の名前や死亡年月日などがわからない場合は、管理者に相談してください。
厚生労働省の資料でも、改葬には市町村長の許可が必要であり、墓地の使用者以外が申請する場合には使用者の承諾が必要であることが示されています。
改葬許可の申請は、自分でもできます。改葬許可の手数料は無料の自治体もあり、墓地の管理者が出す証明書に数百円ほどの手数料がかかることがあります。
書類をそろえるのが大変なときは、行政書士に手続きの代行を頼む方法もあります。その場合は、役所の手数料とは別に報酬がかかります。金額は事務所ごとに違うので、先に見積りをとりましょう。
改葬許可証が交付されてから、遺骨の取り出しと移動を進めます。
手順⑤ 閉眼供養(魂抜き)と遺骨の取り出し
墓石を撤去する前に、閉眼供養を行うことがあります。
閉眼供養は、魂抜きとも呼ばれます。
お墓を建てたときの開眼供養(魂入れ)に対応する儀式で、お墓としての役目を終えるための供養です。
ただし、宗派によって考え方や儀式の名称は異なります。浄土真宗では一般に魂を抜くという考え方をとらないため、菩提寺に確認しましょう。
閉眼供養は法律で一律に義務づけられているものではありません。
その後、石材店などに依頼して納骨室を開け、遺骨を取り出します。
石のふたは重く、無理に動かすと割れたり、指を挟んだりする危険があります。長年開けていないお墓では、納骨室の状態がわからないこともあります。
無理をせず、石材店に任せることをおすすめします。
取り出した骨壺に、水がたまっていることもあります。お骨が水を吸うためで、珍しいことではありません。
あわせて読みたい:お墓が骨壺でいっぱいになったら?納骨室(カロート)の中と、遺骨を土に返す方法
手順⑥ 墓石・基礎を撤去して更地に戻す
遺骨を取り出したら、墓石や外柵、コンクリート基礎などを撤去します。
基本は、墓地の管理者が定める状態まで原状回復することです。
墓石だけ撤去すればよいとは限りません。
地中にある基礎コンクリートや、隣の区画との境界なども確認する必要があります。
また、寺院墓地や民間霊園では、工事を頼める石材店が決まっていることがあります。見積りを取る前に指定の有無を確かめましょう。
工事後は管理者に確認してもらい、使用権を返還します。
墓地は土地そのものを所有しているわけではなく、墓所を使用する権利を得ているのが一般的です。そのため、返還しても当初の永代使用料が必ず戻るわけではありません。
手順⑦ 新しい納骨先で納骨・供養する
取り出した遺骨を、新しいお墓や納骨堂などへ納めます。
納骨先の管理者には、必要な改葬許可証などを提出します。
必要に応じて納骨法要を行い、ご先祖様に新しい場所へ移ったことを報告しましょう。
私は、この最後の納骨までが大切だと考えています。
古いお墓を撤去することが目的なのではありません。ご先祖様をこれからも大切に供養できるようにすることが目的です。
墓じまいの費用はいくら?内訳と計算例
墓じまいの費用は、今のお墓の撤去費用と、新しい納骨先の費用を分けて考えるとわかりやすくなります。
金額が大きく変わるのは、お墓の広さ、施工条件、納められている遺骨の数、新しく選ぶ供養方法などです。
墓じまいにかかる費用の内訳
| 項目 | 費用の目安 | 確認したいこと |
| お寺へのお礼のお布施 | 気持ちとしてお渡しする | 離檀料を取らないお寺も多い。決まった金額はない |
| 改葬許可などの書類(自分で申請する場合) | 無料〜数百円ほど | 改葬許可は無料の自治体もある。証明書に手数料がかかることも |
| 行政書士に手続きを頼む場合 | 事務所ごとに違う | 役所の手数料とは別に報酬がかかる。先に見積りを |
| 閉眼供養のお布施 | 1万〜10万円ほど | 地域や宗派で違う |
| 墓石の撤去・更地 | 1㎡あたり10万円前後〜15万円ほど | 基礎や外柵の撤去を含むか |
| 遺骨の取り出し | 数万円ほど | 撤去費に含まれるか、骨壺の数 |
| 粉骨 | 1万円ほど | 散骨などで必要な場合のみ |
| 新しい納骨先での納骨法要 | 1万〜10万円ほど | お布施など |
費用は、地域やお墓の条件で大きく変わります。表の金額は一般的な目安です。
これらは目安です。すべての項目が必ず必要になるわけではなく、費用の範囲も地域や依頼先によって変わります。
墓石の撤去費用が高くなる理由
墓石の撤去は、単純に石を壊すだけの工事ではありません。
石塔を解体し、外柵を外し、必要に応じて基礎コンクリートを壊し、撤去した石材などを運び出し、決められた方法で処理します。
費用を左右するのは、墓地の広さだけではありません。
- 通路が狭く、重機を入れられない
- 山の斜面や階段の上にお墓がある
- 搬出用の車を近くに停められない
- 墓石や外柵が大きい
- 鉄筋の入った丈夫なコンクリート基礎がある
- 隣のお墓を傷つけないよう手作業が必要
こうした条件によって施工方法は大きく変わります。
特に、基礎コンクリートの撤去が見積りに含まれているかは大切な確認項目です。
墓石の撤去だけを安く見せて、工事が始まってから基礎の撤去費用を追加するような見積りには注意したいところです。
正式な見積りは、現場を確認してもらってから判断しましょう。
墓じまい費用の計算例
たとえば、広さ2㎡のお墓をしまい、ご遺骨1人分を合祀墓へ移す場合です。
| 項目 | 計算 | 金額の目安 |
| 墓石の撤去・更地 | 2㎡ × 1㎡あたり10万〜15万円 | 20万〜30万円 |
| 閉眼供養のお布施 | — | 1万〜10万円 |
| 改葬許可などの書類(自分で申請する場合) | — | 無料〜数百円 |
| 今のお墓を整理する費用(小計) | 20万〜30万円 + 1万〜10万円 + 書類代 | 約21万〜40万円 |
| 新しい納骨先(合祀墓・1人分) | — | 10万〜30万円 |
| 総額 | 約21万〜40万円 + 10万〜30万円 | 約31万〜70万円 |
合祀墓の費用は1人分の金額です。ご遺骨が3人分なら、合祀の費用も3人分かかります。遺骨の取り出しを撤去と別に頼むと、数万円ほど加わります。
これはお寺へのお礼のお布施や納骨法要などを含まない計算例です。実際の金額は、お墓の条件と契約内容で変わります。
りょういちお墓の撤去費用は、広さだけでは決まりません。特に重機が入れない場所や丈夫な基礎があるお墓は、見積りの中身をよく確かめてください。
墓じまいの見積りで確認したいこと
見積書は総額だけを比較せず、工事の範囲を確認しましょう。
- 石塔、外柵、墓誌、灯籠などの撤去範囲
- 基礎コンクリートの撤去
- 遺骨の取り出し費用
- 石材やコンクリートの運搬・処理
- 重機の使用や搬入・搬出
- 更地への復旧
- 追加料金が生じる条件
見積りが「墓じまい工事一式」だけでは、何が含まれているかわかりません。
できれば工事の内容を分けて説明してもらいましょう。
「お墓じまいの価格【全国調査】」
墓じまいの価格を考えるときは、全国的な相場を知ることと、自分のお墓の条件を確かめることを分けて考える必要があります。
特に古いお墓では、墓石の下にどのような基礎があるか、外から見ただけではわからない場合があります。
工事を依頼する前に、撤去範囲と追加費用の条件を確認しておくことが大切です。
「墓じまい解体の衝撃!意外な高額費用と上手な対処法」
墓じまいに補助金はある?自治体によって違う
墓じまいには、自治体の補助金や墓所返還に伴う支援制度が使える場合があります。
ただし、全国共通の補助金があるわけではありません。
自治体が管理する霊園の墓所を返還する人を対象にしている制度もあるため、住んでいる地域だけでなく、お墓がある自治体の制度を確かめることが重要です。
墓じまいの補助金・支援制度の例
| 自治体 | 制度・支援内容 | 金額の目安 |
| 千葉県浦安市 | 墓地公園の墓碑撤去や遺骨取り出しの費用を助成 | 上限15万円 |
| 千葉県市川市 | 墓所返還に伴う補助と使用料の還付 | 補助上限7.5万円+使用料の4分の1還付 |
| 群馬県太田市 | 墓じまいへの助成 | 上限20万円 |
| 千葉県船橋市 | 補助金なし | — |
| 千葉県習志野市 | 補助金なし | — |
| 東京都 | 都立霊園の合葬埋蔵施設への改葬で使用料等が無料となる制度 | 条件による |
浦安市の制度は令和4年度から始まっています。
出典:浦安市「補助金等調査表」
https://www.city.urayasu.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/035/970/0016.pdf
この表は調査資料に基づく制度の例です。現在の実施状況や募集条件まで保証するものではありません。
また、補助金と使用料の還付は別の制度です。東京都のように現金の補助金ではなく、改葬先の使用料などを減免する支援もあります。
補助金を利用するときの注意点
補助制度を利用する際は、必ず工事を契約する前に自治体へ相談してください。
確認するのは、次の内容です。
- 自分が使用している墓所は対象か
- 墓石の撤去だけでなく、遺骨の取り出しも対象か
- 申請は工事前か、返還後か
- 必要な見積書や領収書は何か
- 予算や受付期間に制限があるか
- 新しい納骨先について条件があるか
補助金は年度ごとに内容が変わることがあります。過去に制度がなかった自治体でも新設される可能性がありますし、反対に終了することもあります。
自治体の公式サイトや墓地管理窓口で、最新の条件を確認しましょう。
墓じまい後の遺骨はどうする?新しい納骨先の選び方
墓じまいを考えるとき、墓石の撤去費用と同じくらい大切なのが、ご先祖様の遺骨をどこに納めるかです。
選択肢はいろいろありますが、私は「どこに納めるか」だけでなく、「これからどう供養できるか」を大切にしてほしいと思っています。
新しい納骨先の種類と費用
| 供養方法 | 費用の目安 | 特徴 |
| 一般墓 | 150万円前後 | 家族のお墓を新しく建てる |
| 樹木葬 | 70万円前後 | 樹木や草花などを墓標とするお墓 |
| 納骨堂 | 80万円前後 | 屋内などの施設に遺骨を納める |
| 永代供養墓 | 施設や個別に安置する期間で大きく違う | 管理者が供養を続ける |
| 合祀墓 | 1人あたり10万円前後〜30万円ほど | ほかの方の遺骨とともに祀る |
| 散骨 | 依頼内容による | 遺骨を粉末状にして自然へまく |
| 手元供養 | 容器・供養品などによる | 自宅で遺骨の一部や全部を保管する |
一般墓・樹木葬・納骨堂は、全国の平均的な購入価格の目安です。
一般墓|これまでと同じようにお墓参りをしたい
新しい土地にお墓を建て、家族で引き続き管理する方法です。
実家から遠く離れた場所にお墓がある場合、現在の住まいの近くへ移すことで、お墓参りがしやすくなります。
墓じまいという言葉でも、実際には新しいお墓を建てるケースがあります。
これまでのお墓に近い形で供養を続けたい方に向いています。
ただし、新しい墓所の使用料、墓石代、管理費などを確認する必要があります。
樹木葬|自然の中で手を合わせたい
樹木や花などを象徴として遺骨を納める方法です。
自然に囲まれた明るい霊園を選べることが魅力です。
ただし、樹木葬という名前でも、遺骨を個別に安置するもの、一定期間後に合祀するもの、最初から共同の場所に納めるものなどがあります。
「樹木葬だから遺骨が自然に土へ返る」と思い込まないことも大切です。火葬された骨がそのまま短期間で土に返るわけではありません。
契約の内容を確認しましょう。
永代供養墓|家族に代わって供養を続けてもらう
お寺や霊園の管理者が、家族に代わって供養を続けるお墓です。
お墓を継ぐ人がいない方にとって、有力な選択肢になります。
私が特にお伝えしたいのは、永代供養墓も立派なお墓だということです。
家族がお参りできなくなっても、お坊さんなどが供養を続けてくれる。それは本当にありがたいことです。
ただし、「永代」は個別の場所に永久に安置するという意味とは限りません。個別安置の条件、合祀への移行、供養の方法を確認しましょう。
納骨堂|屋内でお参りしたい
建物の中などに遺骨を納める施設です。
天候に左右されずにお参りしやすいことが魅力です。
都市部など、屋外にお墓を持つことが難しい地域でも選択肢になります。
ただし、管理費や施設の利用期間、将来の遺骨の扱いは施設によって違います。
合祀墓|お墓を継ぐ人がいない場合
ほかの方の遺骨とともに納め、供養してもらうお墓です。
個別のお墓を維持する負担を減らしながら、供養の場を残せます。
私は、合祀墓もご先祖様の大切なお墓だと考えています。
直系の子孫がいなくなっても、そこで供養が続いていくのです。
ただし、一度合祀すると遺骨を個別に取り出すことは難しくなります。
親族の中に「将来は別のお墓に移したい」と考える人がいるなら、契約前に十分話し合ってください。
散骨|お墓を持たない選択
遺骨を粉末状にして海などにまく方法です。
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故人の希望で選ばれる場合もありますが、私は慎重に考えてほしいと思っています。
遺骨をまいた後で、やはり手を合わせる場所が欲しかったと後悔することもあるからです。
散骨をする場合は、場所の規制や土地所有者の権利、周囲の人への配慮が必要です。
また、遺骨を土に埋める行為は散骨とは別であり、墓地埋葬法との関係に注意が必要です。
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手元供養|故人を身近に感じていたい
遺骨の一部を小さな骨壺などに納め、自宅で供養する方法です。
お墓が遠方にあっても、毎日手を合わせられるというよさがあります。
ただし、自分が亡くなった後にその遺骨をどうするのか、家族と話し合っておきましょう。
新しい納骨先を選ぶとき、私が大切にしたいこと
費用の安さだけで選ばないでください。
できれば実際に現地を訪れ、周囲の景色やお参りのしやすさ、管理の状態を確かめましょう。
お墓参りに行ったとき、気持ちよく手を合わせられる場所でしょうか。
新しいお墓は、ご先祖様の居場所であると同時に、残された私たちの心の置きどころでもあります。
墓じまいでよくあるトラブルと後悔を防ぐ方法
墓じまいは、一度実行すると元に戻すことが難しい工事です。
費用や手続きの問題だけでなく、家族の気持ちにも関わります。
特に次の点に注意してください。
親族の反対|勝手に決めてしまう
墓じまいで最も避けたいのは、親族に相談せずにお墓を撤去することです。
自分が墓所の使用者でも、ほかの親族にとっては、亡き父母や祖父母が眠る場所かもしれません。
「自分が管理しているから自由に決めてよい」と考えるのではなく、思い出や供養の気持ちも含めて話し合いましょう。
特に、嫁いだお子さんがいる場合などは、家を継いでいないという理由だけで相談から外さないでください。
家の名前を継ぐことと、ご先祖様を大切に思うことは別の話です。
寺院墓地の離檀料|取らないお寺も多い
寺院墓地で墓じまいをするとき、「離檀料」を心配される方がいます。けれども、離檀料を取らないお寺も多くあります。
これまでお世話になったお礼として、お布施をお渡しすることはあります。ただ、これは気持ちとしてお渡しするもので、決まった金額や支払いの決まりはありません。
ニュースなどで高額な離檀料の話が取り上げられることがありますが、すべてのお寺がそうなのではありません。もし納得できない金額を求められたときは、まずお寺とよく話し合いましょう。国民生活センターも注意を呼びかけています。
突然墓じまいを告げるのではなく、お墓を守れなくなった理由や、これからの供養の希望を伝えて相談しましょう。万一、納得できない請求を受けたときは、その場で払う約束はせず、内容を確かめてください。
中には、話し合いがまとまらず、お寺が埋蔵証明書を出してくれないケースもあります。それでも、改葬をあきらめる必要はありません。法律の施行規則では、埋蔵証明書が出せない特別な事情があるときは、それに準ずる書面でよいとされています。
厚生労働省は2026年1月、代わりの書面の例(お墓の写真や、埋蔵証明書を出せない経緯を書いた申述書など)をQ&Aにまとめ、自治体に知らせました。困ったときは、まずお墓のある市町村の窓口に相談してください。
契約や請求に関する消費者トラブルは、消費者ホットライン「188」に相談できます。
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「【悲報】墓じまいで絶対に忘れてはダメなこと」
石材店のトラブル|安すぎる業者に注意
墓石の撤去工事を依頼するときは、金額だけで決めないことです。
墓石は大きく重い石材です。撤去後の運搬や適切な処理にも費用がかかります。
極端に安い金額を提示する業者には、不法投棄などの問題がないか注意が必要です。
確認したいのは、撤去した墓石やコンクリートをどのように運搬し、処理するのかという点です。
- 工事内容を書面で説明してくれるか
- 撤去材の処理方法が明確か
- 追加料金の条件がわかるか
- 墓地管理者との調整をしてくれるか
- 工事後の確認に応じてくれるか
信頼できる石材店を選びましょう。
墓石は撤去した後、どうなる?
撤去した墓石は、そのまま新しいお墓に使える場合もあれば、処理が必要になる場合もあります。
ただ、お墓の石には、ご先祖様と家族の思い出が刻まれています。
すべてを処分する以外にも、墓石の一部を残したり、石を加工して数珠をつくったりする方法があります。
長年手を合わせてきた石を、別の形で身近に置いておく。
そんな供養の仕方もあるのです。
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墓じまいをしてから後悔すること
墓じまい後の後悔には、費用の問題だけではなく、心の問題もあります。
- お墓がなくなり、手を合わせる場所を失った
- 親族との関係が悪くなった
- 合祀した遺骨を取り出せなくなった
- 思い出のある墓石を残せばよかった
- もっと家族で話し合えばよかった
お墓は単なる石の構造物ではありません。
亡くなった家族に会いに行く場所でもあり、自分自身の心と向き合う場所でもあります。
その価値に、なくなってから気づく人もいます。
ご先祖様に申し訳ないと悩む方へ|あるおばあちゃんの話
ここからは、私がいちばんお伝えしたい話です。
墓じまいの費用や手続きは調べればわかります。
けれども、ご先祖様に申し訳ないという気持ちは、金額や法律の説明だけでは整理できません。
杖をついて毎日のようにお墓参りをしていたおばあちゃん
以前、私に墓じまいについて相談されたおばあちゃんがいらっしゃいました。
代々続いてきたお墓で、亡くなった旦那さんも眠っています。
後を継いでくれる人がいないため、自分が亡くなった後にお墓がどうなるのか、ずっと心配していました。
「自分が死んだ後、草が生えて野ざらしになるのが耐えられない」
生きているうちにきれいに整理しておきたい。
でも、お墓をしまうことはご先祖様に申し訳ない。
その気持ちだけが心残りだったのです。
おばあちゃんは足腰が悪く、杖をつかないと歩けませんでした。
それでも旦那さんが亡くなってからは、毎日のようにお墓参りに通ったそうです。
お墓を掃除して、外柵に腰かけ、亡き旦那さんやご先祖様と語らう。
それがおばあちゃんにとって、大切な時間だったのです。
テレビで知った「墓じまい」という言葉
おばあちゃんは、テレビで墓じまいという言葉を知ったそうです。
もともとお墓の行く末を心配していたところに、「墓じまい」という言葉が強く心に残りました。
自分も何とかしなければならない。
お墓をそのまま残して、誰もお参りに来なくなり、草ぼーぼーになってしまったら、それこそご先祖様に申し訳ない。
そう考えていたのです。
私は、管理できなくなる前にお墓を整理しようとするのは、責任のある立派な態度だと思います。
お墓を放置すれば、いずれお寺や自治体などの管理者が対応しなければならない場合もあります。
「立つ鳥跡を濁さず」という言葉があります。
きれいに整理して人生を終えたいという気持ちは、尊重されるべきものです。
しかし、その責任感のために、おばあちゃんが心を痛め続けなければならないのでしょうか。
私は、そうは思いません。
墓じまいをしても、ご先祖様とのご縁は続く
おばあちゃんが考えているのは、お墓をなくしてご先祖様を忘れることではありません。
今までのお墓を整理し、永代供養墓や合祀墓など、新しい場所で供養を続けてもらうことです。
つまり、お墓の引っ越しなのです。
永代供養墓も合祀墓も、れっきとしたお墓です。
たとえばお寺の永代供養墓なら、直系の子孫がお参りできなくなっても、お坊さんが供養を続けてくれます。
ご先祖様にとっても、素晴らしいことではないでしょうか。
確かに、家のお墓を継ぐ直系の子孫はいなくなるかもしれません。
でも、人類皆兄弟という言葉もあります。
広い意味で考えれば、私たちは日本中、世界中の人々とどこかでつながっています。
亡くなった後も、人と人とのつながりの中で供養される。
それは本当にありがたいことです。
ご先祖様は、あなたが苦しむことを望んでいない
誰もお参りに来なくなり、お墓が野ざらしで草ぼーぼーになること。
それとも、新しいお墓で大切に供養してもらうこと。
どちらがご先祖様にとってよい状態でしょうか。
私は、後者だと思います。
それなのに「墓じまい」という言葉だけが強く心に残って、罪悪感を抱いてしまう。
そんな必要はありません。
ご先祖様は、あなたが自分たちのことで頭を悩ませ、苦しむことを望んでいません。
おばあちゃんは、毎日のようにお墓参りに通いました。
杖をつき、思うように動かない足で歩き、お墓を掃除して、旦那さんやご先祖様に語りかけました。
その姿を見ていたご先祖様が、おばあちゃんを責めるでしょうか。
私は、感謝こそすれ、責めるようなことは絶対にないと思います。



杖をついてお墓に通い、掃除をして語りかけてきたおばあちゃん。その気持ちは、もう十分にご先祖様へ届いていると思います。
人事を尽くして天命を待つ
「人事を尽くして天命を待つ」
という言葉があります。
おばあちゃんは、ご先祖様を思い、できることを精いっぱいやってきました。
すでに最高のご供養をしてきたのです。
これからお墓を引っ越したとしても、その事実が消えるわけではありません。
むしろ、新しい場所で供養を続けてもらえるように準備することは、最後までご先祖様を大切にする行為です。
残された時間、今のお墓にできるだけお参りしてもよいでしょう。
そして、これからの供養をお願いできる、風光明媚な新しいお墓を探すのもよいでしょう。
お墓の場所は変わります。
けれども、ご先祖様への気持ちがなくなるわけではありません。
墓じまいをするからといって、心を病ませる必要はまったくありません。
絶対にないのです。
「墓じまい」という言葉には負の力がある
心理学に「ネガティブバイアス」という言葉があります。
人はよい情報よりも、悪い情報に注意を向けやすく、記憶に残しやすい傾向があります。
私は「墓じまい」という言葉にも、この働きがあると考えています。
「しまう」「終わる」「なくなる」
そんなイメージが強くなり、ご先祖様に申し訳ないという気持ちを膨らませてしまうのです。
終活ビジネスで使われる「子供に迷惑をかけたくない」「維持費がかかる」という言葉も、同じように不安を強める場合があります。
人の不安は、商品やサービスへの需要につながります。
墓じまいでは墓石の撤去費用が発生し、新しいお墓でも費用がかかります。商売として考えれば、墓じまいを勧める動機が生まれるのです。
一方で、お墓参りのよさや、ご先祖様を思う心の豊かさは、商品として売りにくいものです。
だからこそ、元石屋の私が伝えていきたいことがあります。
お墓参りは、亡くなった人とのつながりを感じ、自分の心を整える大切な時間です。
お墓のよさも、墓じまいによる新しい供養のよさも、両方を知ったうえで選んでほしいのです。
私は、ご先祖様を思う文化のよい面を、もっと大きくしていきたいと考えています。
その方が、これからの日本にとってもよいことだと思うのです。
墓じまいと心の整理について、YouTubeでもお話ししています。
その墓じまい、本当に必要ですか?
ここまで、墓じまいの手順や費用、そして心の整理についてお話ししてきました。
ただ、もうひとつ考えてほしいことがあります。
それは、そもそも今、墓じまいをする必要があるのかということです。
私は、管理できなくなるお墓をきちんと整理することには賛成です。
けれども、将来の不安だけを理由に、まだ守れるお墓を急いでなくしてしまうことには賛成できません。
親が子供のために墓じまいを決めなくてもよい
親御さんが「子供に迷惑をかけたくない」と考える気持ちはわかります。
しかし、子供が本当にお墓を迷惑だと思っているかどうかは、子供に聞かなければわかりません。
親が自分の代でお墓をなくしてしまえば、子供はお墓を残すという選択ができなくなります。
私は、判断を子供に任せてもよいと思っています。
墓じまいに必要になる費用を、子供に預けておく方法もあります。
子供が将来、お墓を守っていけるなら守ればよい。
どうしても難しくなったら、そのときに墓じまいを考えればよいのです。
未来のことは、誰にもわかりません。
「お墓がなくて悲しい」と話した息子さん
実際に、墓じまいをした後で、息子さんが「お墓が無くて悲しい」と話した例があります。
親は、子供の負担を減らすつもりだったのでしょう。
けれども、子供にとっては大切なご先祖様のお墓だったのです。
お墓は、残された家族のための場所でもあります。
亡くなった両親や祖父母に会いに行き、手を合わせる。
何かあったときに、お墓へ行って気持ちを落ち着ける。
そんな場所があることを、ありがたいと感じる人もいるのです。
親がよかれと思ってしたことでも、子供にとって最良の選択とは限りません。
だから、話し合うことが大切なのです。
墓じまいを急がないための別の方法
今すぐ墓じまいをしなくても、負担を減らす方法はあります。
- お墓の管理や掃除を親族で分担する
- 石材店などにお墓の掃除を依頼する
- 墓所の雑草対策をする
- 墓じまいの費用を準備し、将来の判断を子供に任せる
- 生前に契約して、将来墓じまいを行う「お墓のみとり」のようなサービスを検討する
家を継ぐ人がいなくても、嫁いだお子さんがお墓を大切に思っている場合もあります。
まずは、その気持ちを聞いてみましょう。
「お墓のみとり」のように、すぐにお墓をなくすのではなく、一定の期間はお墓を残し、その後の整理をあらかじめ準備する考え方もあります。
あわせて読みたい:エンディング産業展2017で見た「墓じまい」に関連する新しいサービス
お墓を今すぐなくすか、永遠に守り続けるか。
選択肢は、その両方だけではありません。
本当に管理できなくなるなら、墓じまいは責任ある選択
一方で、お墓を継ぐ人がいない、親族にも管理できる人がいないという事情なら、墓じまいを進めるのはよいことです。
そのまま放置して無縁墓になってしまえば、管理者にも負担がかかります。
管理できなくなる前に整理し、永代供養墓などで供養を続けてもらう。
私は、それもご先祖様に対する責任の果たし方だと思います。
大切なのは、墓じまいをするかどうかではなく、ご先祖様を思う気持ちと、家族のこれからをどう考えるかです。
迷ったときは近所の石屋さんに相談してほしい
墓じまいをするか悩んでいるなら、近所の石屋さんに相談してみてください。
墓石を撤去する費用だけではなく、今のお墓を残す方法や、将来の供養についても相談できる石屋さんがよいと思います。
お墓の悩みは、身近にきちんと話を聞いてくれる人がいない場合があります。
家族の形はそれぞれ違いますし、お墓を守る事情も違います。
正解は、家庭ごとに違うのです。
私自身、まだまだ学んでいかなければならないことがありますが、ありがたいことに相談できる仲間がいます。
今はネットで全国の優秀な石屋さんとつながることができます。
「三人寄れば文殊の知恵」といいますが、それどころではありません。
お墓の悩みを、工事の話だけで終わらせない石屋さんが、全国にいます。
ひとりで結論を出そうとせず、いろいろな人の意見を聞いてみてください。
「ちょっと待った!その墓じまい 少し考えてみませんか?」
よくある質問
- Q. 墓じまいをした後の遺骨はどうすればよいですか?
-
一般墓、樹木葬、永代供養墓、納骨堂、合祀墓などに移す方法があります。
また、散骨や手元供養という選択肢もあります。
大切なのは、家族がこれからどのように供養したいかです。
特に合祀墓や散骨は、後から遺骨を取り戻すことが難しくなるため、慎重に決めましょう。
- Q. 墓じまいに魂抜きは必要ですか?
-
閉眼供養(魂抜き)は法律で義務づけられているものではありません。
ただし、お墓としての役目を終えるための大切な儀式として、閉眼供養を行うことがあります。
宗派によって考え方は異なり、浄土真宗では一般に魂抜きという考え方をとりません。
菩提寺や墓地の管理者に確認しましょう。
- Q. 墓じまいにはどのくらいの費用がかかりますか?
-
墓石の撤去・更地は、1㎡あたり10万円前後〜15万円ほどが目安です。
これに閉眼供養、遺骨の取り出し、新しい納骨先などの費用が加わります。
お墓の広さや施工条件、供養方法によって総額は大きく変わるため、現地を確認した見積りを取りましょう。
- Q. 墓じまいをすると、ご先祖様に祟られたり、不幸になったりしますか?
-
墓じまいをしたから祟られる、不幸になるという根拠はありません。
私は、ご先祖様が子孫の幸せを願う存在だと考えています。
管理できなくなるお墓を整理し、新しい場所で供養していただけるようにすることに、罪悪感を持つ必要はありません。
ご先祖様は、あなたが苦しむことを望んでいないはずです。
- Q. 子供に迷惑をかけないために、生前に墓じまいをすべきですか?
-
必ずしもそうではありません。
親が先回りしてお墓をなくしてしまうと、子供が将来、お墓を守るという選択肢を失うことになります。
まずは子供の気持ちを聞いてください。
費用を準備して判断を子供に任せる方法もありますし、将来の墓じまいを生前に予約するサービスもあります。
墓じまいで後悔しないために大切なこと
墓じまいは、費用を払って墓石を撤去すれば終わる話ではありません。
そこには、亡くなった家族への思いと、これから生きていく家族の気持ちがあります。
墓じまいが必要な人もいます。
一方で、急いで墓じまいをする必要がない人もいます。
どちらが正しいということではありません。
ご先祖様を思い、家族で話し合い、これからの供養の形を決めることが大切です。
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元石屋のひとこと



お墓は、石でできています。でも、その中にあるのは家族の思いです。墓じまいをしても、ご先祖様を大切に思う気持ちまでしまう必要はありません。
この記事の根拠
- 厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律に係る行政の仕組み」。改葬には市町村長の許可が必要であること、墓地の使用者以外が申請する場合は使用者の承諾が必要であること、令和4年度の改葬件数151,076件の根拠。
- 墓地、埋葬等に関する法律。改葬の定義と許可に関する法令。
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則。改葬許可申請に必要な記載事項や書類に関する法令。
- 浦安市「補助金等調査表」。浦安市墓地公園墓所墓碑撤去費等補助金(令和4年度から、上限15万円)と、市川市・群馬県太田市・東京都などの比較。
- 総務省 東北管区行政評価局「墓じまいに関する情報収集結果」(令和8年1月30日)。改葬件数は平成26年度約8万4千件→令和6年度約17万6千件。管理者が埋蔵証明書を拒んでも代わりの書面で扱える。厚生労働省のQ&A(令和8年1月23日事務連絡)と代替書面の例。
- 熊本市「【見守り情報】墓じまい 離檀料に関するトラブルに注意」(国民生活センター 見守り新鮮情報 第424号)。離檀料に明確な基準はなく、納得がいかない場合は寺などと話し合う。相談先は消費者ホットライン188。


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